第1章 目的
人権グローバルポリシー(以下、「本グローバルポリシー」という)は、2011年6月に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき策定したものである。ONOグループが持続可能な社会の実現に真に貢献し、事業活動において影響を受けるすべての人々の人権を尊重する責務を果たすため、ONOグループとして国際的な人権規範を支持・尊重し人権尊重の取り組みを推進していくことを目的とし、本グローバルポリシーならびにポリシー類に基づきONOグループ全体で人権尊重の取り組みを継続的に推進することを約束するものである。
第2章 用語の定義
第1条本グローバルポリシーにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
- ONOグループとは、小野薬品工業株式会社およびその子会社をいう。
- 関係法令等とは、ONOグループの事業活動に関連するすべての法律、政令、省令、条例、規則、ガイドライン、指針、通達その他の公的な規範をいう。
- グローバルポリシーとは、ONOグループが企業理念を具現化するために、グループ全体に共通して適用する基本的な方針を示したものをいう。
- 子会社とは、小野薬品工業株式会社が直接または間接的に議決権の過半数(50%超)を保有している、または同じ程度実質的に支配している会社のことをいう。なお、間接的な保有には、子会社、孫会社等、支配関係が連続するすべての会社を含む。
- 個社ポリシーとは、グローバルポリシーの原則と一致している基本的な遵守事項、権限、責任、業務の手続きおよび方法を記載したものであり、会社ごとに定め、適用される。
- 従業員等とは、ONOグループの役員、社員、嘱託社員、派遣社員、契約社員およびその他の従業員をいう。
- ポリシー類とは、グローバルポリシーおよび個社ポリシー(規則等個社ポリシーに類するものを含む)をいう。
第3章 適用範囲
本グローバルポリシーは、ONOグループの各法人および従業員等に適用される。また、ONOグループの事業、製品、サービスに関係するサプライヤーを含むすべての取引関係者に対して、本グローバルポリシーの遵守を求める。
第4章 基本原則
本章では、ONOグループにおける人権に対する基本的な考え方を示す。
第1条人権に対する基本的な考え
- ONOグループは、すべての人々の基本的人権について規定した国連「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」)、労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」(※)に加え、賃金や労働時間など労働者の人権に関する諸条約、「OECD多国籍企業の行動指針」、国連「先住民族の権利に関する国際連合宣言」などの人権に関わる国際行動規範を支持し尊重する。
- ONOグループは、医薬品の研究開発活動では、ヘルシンキ宣言「人間を対象とする医学研究の倫理的原則」に従い、患者および被験者の人権を尊重し保護する。
- ONOグループは、国連グローバル・コンパクト(GC)署名企業としてGC10原則を支持し尊重している。
(※)中核的労働基準である「児童労働の禁止」「強制労働の禁止」「差別の撤廃」「結社の自由・団体交渉権の承認」「労働安全衛生の原則」の支持・尊重を含む。
第5章 基本方針
本章では、ONOグループにおける人権尊重の取り組みを推進するための方針を示す。
第1条人権尊重の責任
- ONOグループは、強制労働や人身売買を含む、現代奴隷制の根絶に向けた取り組みを推進する。その上で、事業活動において、直接または間接的に人権への負の影響を及ぼす可能性があることを理解し、事業活動から影響を受ける人々の人権を侵害しない。また、事業活動において人権への負の影響を引き起こし、またはこれを助長したことが明らかになった場合には、是正に向けた適切な対応をとることにより人権尊重の責任を果たす。
- ONOグループは、その製品やサービスが人権侵害に加担するような使用を一切意図しない。故に、ONOグループの事業、製品、サービスに関連して取引関係者等による人権への負の影響が疑われる場合には、取引関係者等に対しても人権を尊重し侵害しないよう求める。
第2条人権デュー・ディリジェンス
ONOグループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則した人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、ONOグループがステークホルダーに与える人権への負の影響を特定し、その防止および軽減を図る。
第3条対話・協議
ONOグループは、本グローバルポリシーを実行する過程において、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用するとともに、ステークホルダーとの対話と協議を誠実に行う。
第4条教育・研修
ONOグループは、本グローバルポリシーがすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、従業員等に対して適切な教育・研修を行うとともに、取引関係者等への理解浸透に努める。
第5条救済
ONOグループの事業活動が、人権への負の影響を引き起こした可能性がある場合、あるいは取引関係者等を通じた関与が疑われる場合には適切に実態の把握を行う。その結果、人権への負の影響が生じたこと、又は当該関与が明らかになった場合には、国際行動規範に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組む。
第6条責任者
ONOグループは、本グローバルポリシーの実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実施状況を監督する。
第7条情報開示
ONOグループは、人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、ウェブサイト等で開示する。
第8条適用法令
ONOグループは、事業活動を行うそれぞれの国または地域における関係法令等を遵守し、国際的に認められた人権の原則と各国の関係法令等に矛盾がある場合には、国際的に認められた人権の原則を最大限に尊重するための方法を追求する。
附則
- 本グローバルポリシーは、2020年6月25日に経営会議の承認を得ており、施行は2020年7月1日とする。
- 本グローバルポリシーの改廃は取締役会にて審議され、承認する。
2026年7月1日改定
【人権グローバルポリシーに関するガバナンス情報】
・初版制定日:2020年6月25日(経営会議承認)、 2020年7月1日(施行)
・最終改定日:2026年6月5日(取締役会承認)、2026年7月1日(施行)