ページ階層

税務グローバルポリシー

第1章 目的

税務グローバルポリシー(以下、「本グローバルポリシー」という)は、ONOグループによる税務コンプライアンスに対する取り組みを徹底するとともに、透明性の高い税務運営を実現するための税務に関する基本的な方針を定めることを目的とする。

第2章 用語の定義

第1条本グローバルポリシーにおける用語の定義は、以下のとおりとする。

  1. ONOグループとは、小野薬品工業株式会社およびその子会社をいう。
  2. OPHQとは、小野薬品工業株式会社(ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)のグローバルでの本社機能をいう。
  3. 子会社とは、小野薬品工業株式会社が直接または間接的に議決権の過半数(50%超)を保有している、または同じ程度実質的に支配している会社のことをいう。なお、間接的な保有には、子会社、孫会社等、支配関係が連続するすべての会社を含む。
  4. 従業員等とは、ONOグループの役員、社員、嘱託社員、派遣社員、契約社員およびその他の従業員をいう。

第3章 適用範囲

本グローバルポリシーは、ONOグループの各法人およびその従業員等に適用される。

第4章 基本原則

第1条序文

ONOグループは、ONOグループが事業を行う国・地域の税務関連法令等を遵守し、適正な納税を行うことは各国・地域の経済及び社会の発展に寄与するものであると理解する。
ONOグループは、上記の考えのもと、透明性の高い税務運営を行うために税務コンプライアンスに対する取り組みとして、以下の方針を徹底する。

第2条税務コンプライアンス

ONOグループは、ONOグループが事業活動を行っている国・地域の税務関連法令等を遵守するのみならず、その立法趣旨を含めて理解することにより、制度の濫用を行わず、各国・地域における適正な納税の実施に努める。

第3条税務ガバナンス

OPHQの経理担当役員はONOグループの税務ガバナンスに対する責任を負っている。なお、ONOグループの税務業務については、ONOグループ各社の担当部門において行い、ONOグループ全体に係る重要な税務業務の全体管理は、OPHQの税務担当部門が統括する。
ONOグループは、税務担当部門に税務の専門知識を有する社員を配置し、または税務コンサルタントを活用することにより、適正な内部統制体制を確保し、税務申告書等の税務関連文書の作成及び管理を適切に実施するように努める。
また、ONOグループは、継続的に、税務業務に関わる社員に対する人財育成のための投資を行うことにより、適正な納税を維持・継続できるように努める。
さらに、ONOグループは、本グローバルポリシーの実効性を高めるために、税務グローバルポリシー細則や税務に関連するガイドラインを制定し、ONOグループの税務ガバナンスの強化に努める。

第4条移転価格

ONOグループは、OECD(Organization for Economic Co-operation and Development)移転価格ガイドライン及び各国の移転価格税制に基づき、ONOグループ各法人間のそれぞれの機能、資産およびリスクの分析に基づいた移転価格算定方法を適切に適用し、ONOグループ各法人間の取引価格を決定することで、ONOグループが事業を行う国・地域における適正な納税に努める。
さらに、ONOグループは、移転価格文書の提出または備付が要求される国・地域において、当該文書の作成義務を遵守する。
また、ONOグループは、必要に応じて、事前確認制度(APA:Advanced Pricing Agreement)を実施することにより、税務上の予見性の確保に努める。

第5条タックスヘイブンへの取り組み

ONOグループは、タックスヘイブン(無税又は低税率の国・地域)を利用した恣意的な租税回避を行わない。

第6条税務当局との関係

ONOグループは、ONOグループが事業を行う国・地域の税務関連法令等に従って、税務情報等を適切に提出することにより、各国・地域の税務当局との信頼関係を構築・維持するように努める。
ONOグループは、ONOグループが事業を行う国・地域の税務当局との間に意見の相違が生じた場合には、各国・地域の税務当局と協力して、その相違が早期に解消されるように努める。

第7条税務プランニング

ONOグループは、ONOグループが事業を行う国・地域の税務関連法令等を遵守し、各国・地域における適切な納税義務の履行を徹底したうえで、二重課税の排除等に取り組み、持続的に企業価値を向上させることを目的とした税務プランニングを策定する。
ONOグループの税務プランニングは、租税回避を目的としておらず、全て事業目的に紐づいており、かつ、関係法令に沿った形で策定する。
ONOグループは、事業活動の実態を伴わない優遇税制の適用、あるいは二重非課税の創出を目的とした税務プランニングや人為的な税務ストラクチャーの組成は行わない。

附則

本グローバルポリシーは、2018年9月26日に経営会議の承認を得ており、施行は2018年10月1日とする。

2026年4月1日改定