第1章 目的
本グローバルポリシーは、コンプライアンスグローバルポリシーを踏まえて、贈収賄・腐敗・不正防止の観点で、法令を遵守し、社会との公正な関係を保持することを目的とする。
第2章 用語の定義
第1条本グローバルポリシーにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
- GxP-SOPsとは、各会社が各国の医薬品製造販売業が準拠する法令、省令が要求する基準(GCP、GMP、GVP等)に対応して、医薬品の研究、開発、製造、販売、流通等の各プロセスを標準化した手順書をいう。GxP-SOPsは、当該業務に携わる部門の管理下に置かれる。
- ONOグループとは、小野薬品工業株式会社およびその子会社をいう。
- OPHQとは、小野薬品工業株式会社(ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)のグローバルでの本社機能をいう。
- 関係法令等とは、ONOグループの事業活動に関連するすべての法律、政令、省令、条例、規則、ガイドライン、指針、通達その他の公的な規範をいう。
- 金銭その他の利益とは、他の者または法人にとって価値を有する一切の利益をいう。したがって、金銭や財物はもちろん、金融の利益、家屋・建物の無償貸与、接待・供応、担保の提供などの財産上の利益のほか、職務上の地位などの非財産的利益を含む一切の有形、無形の利益がこれに該当する。
- グローバルポリシーとは、ONOグループが企業理念を具現化するために、グループ全体に共通して適用する基本的な方針を示したものをいう。
- 公務員とは、政府または地方公共団体の公務に従事する者、政府関係機関、および/または準政府機関または公的機関の専務従事者、公的な企業の事務に従事する者、政府等から権限の委任を受けている者をいう。
- 子会社とは、小野薬品工業株式会社が直接または間接的に議決権の過半数(50%超)を保有している、または同じ程度実質的に支配している会社のことをいう。なお、間接的な保有には、子会社、孫会社等、支配関係が連続するすべての会社を含む。
- 個社ポリシーとは、グローバルポリシーの原則と一致している基本的な遵守事項、権限、責任、業務の手続きおよび方法を記載したものであり、会社ごとに定め、適用される。
- コンプライアンス担当役員とは、OPHQに置かれ、ONOグループ全体のコンプライアンス・プログラムの適正な整備および運営を監督する者をいう。
- 従業員等とは、ONOグループの役員、社員、嘱託社員、派遣社員、契約社員およびその他の従業員をいう。
- 贈収賄とは、公務員や私人を対象に、国内外の商取引等に関して営業上の不正な利益を得ることを目的として、他者の判断や行為に不正な影響を与えるために、金銭その他の利益の約束、申し出、供与または受領することをいう。
- 第三者とは、ONOグループと取引を行う全てのもの(ONOグループ各法人を除く)をいう。なお、契約の有無、法人・個人を問わない。
- ファシリテーション・ペイメントとは、合理性のない差別的な不利益な取扱いを回避するための支払のことで、例えば、許認可や通関に関する行政手続を円滑に進めてもらうための公務員に対する少額の支払をいう。
- 不正とは、虚偽、隠蔽または背信の性質を有する行為、業界コードや社内ポリシー違反を指し、例えば、横領、談合・カルテル、虚偽広告、法令違反の隠蔽が挙げられるが、これらに限定されない。
- 腐敗とは、公務員や私人を問わず、特定の個人が地位や権力・権限を不適切に利用し、不法または不正に当該人物、当該人物が所属する組織、または他者に利益をもたらすためのあらゆる形態の行為を指し、贈収賄や一部不正も含まれる。
- ポリシー類とは、グローバルポリシーおよび個社ポリシー(規則等個社ポリシーに類するものを含む)をいう。
- マニュアル等とは、GxP-SOPs に該当しない手順書であり、ONO グループの従業員等が業務を遂行するにあたり当該業務に携わる部門、および事業所における具体的な手順、活動および実施要領等を記載する。
第3章 適用範囲
本グローバルポリシーは、ONOグループの各法人およびその従業員等に適用される。なお、グローバルポリシー、個社ポリシー、マニュアル等の記載に相違がある場合、より厳格な規定を優先する。
第4章 基本原則
第1条贈収賄・腐敗・不正防止の実践
- ONOグループ各法人は、贈収賄・腐敗・不正防止の実践に向けて、コンプライアンスグローバルポリシーで定めるコンプライアンス・プログラムに基づき、贈収賄・腐敗・不正防止のための組織体制・仕組みの整備・運用・見直しを推進する。
- 従業員等は、本グローバルポリシーおよびONOグループ各法人の定める贈収賄・腐敗・不正防止関連の個社ポリシーに基づいて、贈収賄・腐敗・不正防止を実践し、企業活動を行わなければならない。
第2条贈収賄・腐敗・不正の禁止
- 従業員等は、贈収賄・腐敗・不正防止に関連する法令、アメリカ Foreign Corrupt Practices Act(FCPA)やイギリス Bribery Act(UKBA)等の国境を越えて適用される法令、ONOグループ各法人に適用される関係法令等、これらに則して制定されたONOグループ内の個社ポリシー・マニュアル等を遵守し、国や地域を問わず、本条第2項で定める贈賄の禁止および本条第3項で定める収賄の禁止を含むいかなる形態の腐敗・不正行為に関与したり、企てたり、実施したりしてはならない。
- 従業員等は、国の内外を問わず、公務員を含む相手先に対して、営業上の利益を不正に得るために、または会社の事業もしくは事業上の便宜を獲得するために、相手先に不正な職務行為を行わせることを意図し、相手先の不正な職務行為の対価として、または相手先による金銭その他の利益の受領が相手先の不正な職務行為を構成することを認識しながら、金銭その他の利益を、直接的または間接的に供与し、またはその申込みもしくは約束をしてはならない。
- 従業員等は、国の内外を問わず、相手先が営業上の利益を不正に得るために、または相手先が事業もしくは事業上の便宜を獲得するために、従業員等に不正な職務行為を行わせることを意図し、従業員等の不正な職務行為の対価として、または従業員等による金銭その他の利益の受領が従業員等の不正な職務行為を構成することを認識しながら、金銭その他の利益を、直接的または間接的に要求し、この受領を約束し、またはこれを受領してはならない。
第3条接待・贈答・旅費
従業員等は、原則として接待および贈答の提供ならびに受領を行ってはならない。ただし、当該法域で許可されている場合の接待、贈答および旅費の提供ならびに受領に関しては、個社ポリシーに定める範囲内で、例外的に実施可能とする。なお、例外的に実施する場合においても、関係法令等およびポリシー類に準拠し、社会通念に照らして華美・過大とならない範囲で行わなければならない。
第4条ファシリテーション・ペイメント
- 従業員等は、ファシリテーション・ペイメントの要求を拒否しなければならない。
ただし、生命、身体、個人の財産に対する侵害の危険を伴う恐喝等により、他に回避する現実的な手段がない場合に限り、やむを得ず行う必要最低限の支払は認められる。この場合は、本グローバルポリシーの違反とはならないが、速やかに上司およびONOグループ各法人のコンプライアンス統括部署に報告しなければならない。 - 従業員等は、ファシリテーション・ペイメントの要求を受けた場合、速やかに上司およびONOグループ各法人のコンプライアンス統括部署に報告しなければならない。
第5条第三者の起用・監督およびその他管理活動
- ONOグループ各法人は、第三者との取引において第4章第2条で定める禁止事項が発生しないよう、第三者の監督・管理に努めるものとし、契約書における贈収賄・腐敗禁止条項の明記、第三者の起用時・契約更新時のリスクベースのデュー・デリジェンスの実施、その他第三者との取引における贈収賄・腐敗・不正防止のために必要な取り組みを行う。なお、デュー・デリジェンスの実施責任者および方法は個社ポリシーにおいて別途定めるものとする。
- 従業員等は、第三者を起用する際、第三者が贈収賄・腐敗・不正を行わないように、契約に贈収賄・腐敗禁止条項を含めなければならない。ただし、一定の条件に該当する場合には、ONOグループの法務部門の了解を得て、贈収賄・腐敗禁止条項を省略することができる。また、第三者にONOグループの贈収賄・腐敗・不正防止に関する基準を伝達し、その遵守を依頼しなければならない。
- ONOグループ各法人は、他社の買収・出資・提携に係る検討をする際、当該対象に対する贈収賄・腐敗・不正防止のデュー・デリジェンスを実施しなければならない。
第6条正確な会計と記録の管理
- ONOグループ各法人は、会社財産についての一切の取引について、実態を正確かつ完全に反映するよう、すべて適切な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に記録し、整理しなければならない。なお、虚偽、不正確、または誤解を招く記録(目的の隠蔽、架空取引、過大・過少計上等)を行ってはならない。
- ONOグループ各法人は、贈収賄・腐敗・不正の防止および発見を目的として、適正な内部統制を構築する。
- 各組織で管理・経理・支払業務を担当する従業員等は、金銭の支払や取引の記録を行う際に、贈収賄・腐敗・不正の兆候を見逃さないよう注意を払わなければならない。
第7条啓発および教育・研修
ONOグループ各法人は、従業員等に対し、贈収賄・腐敗・不正防止に関する啓発および教育・研修を実施する。この啓発および教育・研修は、法人毎に定めた教育・研修計画に基づき実施する。
第8条懲戒
ONOグループ各法人は、従業員等が本グローバルポリシーに違反する場合、その懲戒については各法人の就業規則等の定めにより行う。
第9条通報
- 従業員等は、本グローバルポリシーの違反を発見した場合、または違反の疑念を持った場合、次のいずれかに通報しなければならない。 上司 ONOグループ各法人またはOPHQの幹部社員 ONOグループ各法人のコンプライアンス通報窓口・相談窓口
- 従業員等は、通報に基づく贈収賄・腐敗・不正に関する調査において、その情報を知り得た場合、必要な関係者以外には、相談者の氏名、相談内容およびプライバシーに関する事項を開示・漏洩してはならない。
第10条贈収賄・腐敗・不正のリスク軽減
ONOグループ各法人は、贈収賄・腐敗・不正に関する潜在的リスクの早期発見および早期対応のため、リスクアセスメントを定期的に行い、リスク軽減対応を推進しなければならない。
第11条贈収賄・腐敗・不正防止の調査
コンプライアンス担当役員は、ONOグループにおける贈収賄・腐敗・不正防止の実践状況について、定期的にまたは必要に応じ、随時調査する。また、OPHQの監査部門の責任者へONOグループを対象とした内部監査申請をすることができる。
第12条遵守事項
- ONOグループ各法人は、OPHQの主管部署に相談の上、必要に応じて、本グローバルポリシーに整合し、かつ適用される関係法令等を遵守した個社ポリシーまたはマニュアル等を整備することとする。
- ONOグループ各法人は、OPHQの主管部署に相談の上、他のグループ法人に前項の整備を委託、または、他のグループ法人と共通の個社ポリシーまたはマニュアル等を適用することができる。
附則
- 本グローバルポリシーは、2017年3月29日に経営会議の承認を得ており、施行は2017年4月1日とする。
- 本グローバルポリシーの改廃は、取締役会における審議承認を経た後、決裁の申請をする。
2026年7月1日改定