贈収賄防止グローバルポリシー

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  1. 目的

    本ポリシーは、「ONOグループ コード・オブ・コンダクト」に定める法令遵守や社会との公正な関係の保持を贈収賄防止の観点で実施することを目的とする。

  2. 定義

    本ポリシー上で用いられる用語の定義を次のとおり定める。

    1. 法令とは、各国又は地域の法律、政令、省令、条例、通達、ガイドライン及び条約をいう。
    2. ONOグループとは、小野薬品工業株式会社およびその連結子会社をいう。
    3. 従業員等とは、各法人の役員、従業員その他各法人と指揮命令関係にある者をいう。
    4. 公務員とは、政府または地方公共団体の公務に従事する者、政府関係機関の専務従事者、公的な企業の事務に従事する者、政府等から権限の委任を受けている者をいう。
    5. 金銭その他の利益とは、財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要・欲望を満足させるに足りるものをいう。したがって、金銭や財物はもちろん、金融の利益、家屋・建物の無償貸与、接待・供応、担保の提供などの財産上の利益のほか、職務上の地位などの非財産的利益を含む一切の有形、無形の利益がこれに該当する。
    6. ファシリテーション・ペイメントとは、合理性のない差別的な不利益な取扱いを回避するための支払のことで、例えば、許認可や通関に関する行政手続を円滑に進めてもらうための下級公務員に対する小額の支払をいう。
    7. 第三者とは、ONOグループ各社と契約を結ぶすべての者をいう。
  3. 適用範囲

    本ポリシーは、ONOグループ(東洋製薬化成株式会社、株式会社ビーブランド・メディコ―デンタルを除く)の従業員等に適用する。

  4. 贈収賄防止の実践

    ONOグループの従業員等は、本ポリシーおよび各法人の定める贈収賄防止関連ポリシーに基づいて、 贈収賄防止を実践し、企業活動を行う。

  5. 贈収賄防止推進体制

    贈収賄防止を推進するため、ONOグループ各社に責任者を置き、責任をもって定められた任務を遂行する。

  6. 贈収賄の禁止

    1. ONOグループの従業員等は、国の内外を問わず、公務員を含む相手先に対して、営業上の利益を不正に得るために、または会社の事業もしくは事業上の便宜を獲得するために、相手先に不正な職務行為を行わせることを意図し、相手先の不正な職務行為の対価として、または相手先による金銭等の受領が相手先の不正な職務行為を構成することを認識しながら、金銭その他の利益を、直接的または間接的に供与し、またはその申込みもしくは約束をしてはならない。
    2. ONOグループの従業員等は、国の内外を問わず、相手先が営業上の利益を不正に得るために、または相手先が事業もしくは事業上の便宜を獲得するために、ONOグループの従業員等に不正な職務行為を行わせることを意図し、ONOグループの従業員等の不正な職務行為の対価として、またはONOグループの従業員等による金銭等の受領がONOグループの従業員等の不正な職務行為を構成することを認識しながら、金銭その他の利益を、直接的または間接的に要求し、この受領を約束し、またはこれを受領してはならない。
  7. 接待・贈答

    1. ONOグループの従業員等は、取引先に接待や贈答を供する場合、または取引先から接待や贈答を受ける場合、法令および社内ポリシーがある場合にはそれに準拠し、社会通念に照らして華美・過大とならない範囲で行わなければならない。
    2. ONOグループの従業員等は、取引先に接待や贈答を供する場合、または取引先から接待や贈答を受ける場合、各組織の責任者の承認を得なければならない。
    3. ONOグループの従業員等は、接待や贈答に関する支払を正確に記録しなければならない。
  8. ファシリテーション・ペイメント

    1. ONOグループの従業員等は、ファシリテーション・ペイメントの要求を拒否しなければならない。ただし、ファシリテーション・ペイメントを支払わないと暴行される可能性がある場合など、生命、身体、個人の財産に対する現実の不当な侵害を避けるため、他に現実的に取り得る手段がないためやむを得ず行う必要最低限の支払は認められる。
    2. ONOグループの従業員等は、ファシリテーション・ペイメントの要求を受けた場合、上司および各法人のコンプライアンス責任者に報告しなければならない。なお、前項の必要最低限の支払に該当する支払については、事後報告で足りる。
  9. 契約時の手続

    1. 第三者を起用する際には、第三者が贈収賄を行わないように、契約に贈収賄禁止条項を含めなければならない。ただし、ONOグループの法務部門の了解を得て、贈収賄禁止条項を省略することができる。また、ONOグループの従業員等は、第三者にONOグループの贈収賄防止に関する基準を伝達し、その遵守を依頼しなければならない。
    2. 第三者の起用に際して、各組織の責任者は贈収賄防止のデュー・デリジェンスを実施しなければならない。
  10. 不正会計の防止

    1. 会社財産についての一切の取引は、すべて適切な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に記録し、整理しなければならない。
    2. ONOグループの従業員等は、ONOグループにおいて、贈収賄の防止および発見を図るための適正な内部統制を構築しなければならない。
    3. 各組織で経理業務を担当するONOグループの従業員等およびONOグループの経理部門は、金銭の支払や取引の記録を行う際に、贈収賄の兆候を見逃さないよう注意を払わなければならない。
  11. 啓発および教育研修

    ONOグループ各社は、その従業員等に対し、贈収賄防止に関する啓発および教育・研修を実施する。この啓発および教育・研修は、法人毎に定めた教育・研修計画に基づき実施する。

  12. 懲戒

    本ポリシーに違反する場合、従業員等の懲戒については、各法人の就業規則等の定めにより行う。

  13. 通報

    1. ONOグループの従業員等は、本ポリシーの違反を発見した場合、または違反の疑念を持った場合、次のいずれかに通報しなければならない。
      ① 上司
      ② 会社の幹部社員
      ③ 各法人のコンプライアンス通報・相談窓口
    2. ONOグループの従業員等からの通報に基づく贈収賄に関する調査において、ONOグループの関係者は、必要な関係者以外には、相談者の氏名、相談内容等プライバシーに関する事項を開示しない。
    3. ONOグループは、本条第1項の通報を誠実に行った従業員等に対し不利益な取扱いをしない。
  14. 贈収賄防止の調査

    小野薬品工業株式会社のコンプライアンス担当役員は、ONOグループにおける贈収賄防止の実践状況について、定期的にまたは必要に応じ、随時調査する。また、小野薬品工業株式会社の業務監査部長へONOグループを対象とした内部監査申請をすることができる。

附則

  1. 本ポリシーは、2017 年 4 月 1 日に制定し、同日から施行する。
  2. 本ポリシーの改廃は、取締役会における審議承認を経た後、決裁の申請をする。