小野薬品贈収賄防止グローバルポリシー

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第1章 総則

(目的)
第1条
本グローバルポリシーは、「小野薬品行動規範」に定める法令遵守や社会との公正な関係の保持を贈収賄防止の観点で実施することを目的とする。
(適用)
第2条
本グローバルポリシーは、小野薬品工業株式会社及びその子会社(以下「小野薬品グループ」という)の役員、社員、嘱託、出向者、顧問、派遣社員(以下「小野薬品グループの役職員」という)に適用する。
(贈収賄防止の実践)
第3条
小野薬品グループの役職員は、本グローバルポリシー及び小野薬品グループの贈収賄防止規程に基づいて、贈収賄防止を実践し、企業活動を行う。
(規程及びガイドライン)
第4条
小野薬品グループにおいて、企業活動における贈収賄防止の原則として「贈収賄防止規程」を、また、細則として「第三者に対する贈収賄防止デュー・デリジェンスに関する細則」及び「接待・贈答に関する細則」を定める。

第2章 贈収賄防止推進体制

(贈収賄防止推進体制)
第5条
贈収賄防止を推進するため、小野薬品グループに責任者及び担当者を置き、それぞれ定められた任務を責任を持って遂行する。

第3章 贈収賄防止の実施

(贈収賄の禁止)
第6条
本グローバルポリシーにおいて「公務員」とは、政府または地方公共団体の公務に従事する者、政府関係機関の専務従事者、公的な企業の事務に従事する者、政府等から権限の委任を受けている者を含む。
2
本グローバルポリシーにおいて「金銭その他の利益」とは、財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要・欲望を満足させるに足りるものであれば該当する。したがって、金銭や財物はもちろん、金融の利益、家屋・建物の無償貸与、接待・供応、担保の提供などの財産上の利益のほか、職務上の地位などの非財産的利益を含む一切の有形、無形の利益がこれに該当する。
3
小野薬品グループの役職員は、国の内外を問わず、公務員を含む相手先に対して、営業上の利益を不正に得るために、または会社の事業もしくは事業上の便宜を獲得するために、相手先に不正な職務行為を行わせることを意図し、相手先の不正な職務行為の対価として、または相手先による金銭等の受領が相手先の不正な職務行為を構成することを認識しながら、金銭その他の利益を、直接的または間接的に供与し、またはその申込みもしくは約束をしてはならない。
4
小野薬品グループの役職員は、国の内外を問わず、相手先が営業上の利益を不正に得るために、または相手先が事業もしくは事業上の便宜を獲得するために、小野薬品グループの役職員に不正な職務行為を行わせることを意図し、小野薬品グループの役職員の不正な職務行為の対価として、または小野薬品グループの役職員による金銭等の受領が小野薬品グループの役職員の不正な職務行為を構成することを認識しながら、金銭その他の利益を、直接的または間接的に要求し、この受領を約束し、またはこれを受領してはならない。
(接待・贈答)
第7条
小野薬品グループの役職員は、取引先に接待や贈答を供する場合、または取引先から接待や贈答を受ける場合、法令及び社内規程に準拠し、社会通念に照らして華美・過大とならない範囲で行わなければならない。
2
小野薬品グループの役職員は、社内規程に準拠し、接待や贈答に関する承認を得るとともに、接待や贈答に関する支払を正確に記録しなければならない。
(ファシリテーション・ペイメント)
第8条
本グローバルポリシーにおいて「ファシリテーション・ペイメント」とは、合理性のない差別的な不利益な取扱いを回避するための支払のことで、例えば、許認可や通関に関する行政手続を円滑に進めてもらうための下級公務員に対する小額の支払をいう。
2
小野薬品グループの役職員は、ファシリテーション・ペイメントの要求を拒否しなければならない。ただし、ファシリテーション・ペイメントを支払わないと暴行される可能性がある場合など、生命、身体、個人の財産に対する現実の不当な侵害を避けるため、他に現実的に取り得る手段がないためやむを得ず行う必要最低限の支払は認められる。
3
ファシリテーション・ペイメントの要求を受けた場合、役職員は上司及び小野薬品工業株式会社のコンプライアンス担当役員に報告しなければならない。なお、前項の必要最低限の支払に該当する支払については、事後報告で足りるものとする。
(第三者起用時の手続)
第9条
本グローバルポリシーにおいて「第三者」とは、小野薬品グループの業務委託先、代理人等で、小野薬品グループのために公務員または医薬関係者と接触する者をいう。
2
本グローバルポリシーにおいて「危険信号(red flag)」とは、第三者が贈収賄に関連して不適切な行動をするおそれがあることを示唆する状況をいう。
3
第三者を起用する際は、第三者が贈収賄を行わないように、契約に贈収賄禁止条項を含めなければならない。ただし、小野薬品グループの法務部門の了解を得て、贈収賄禁止条項を省略することができる。また、小野薬品グループの役職員は、第三者に小野薬品グループの贈収賄防止に関する基準を伝達し、その遵守を依頼しなければならない。
4
第三者の起用に際して、各組織の贈収賄防止に関する責任者は、デュー・デリジェンスを実施し、危険信号(red flag)が無いことを確認しなければならない。デュー・デリジェンスの実施方法は小野薬品グループの贈収賄防止規程に定める。
(不正会計の防止)
第10条
会社財産についての一切の取引は、すべて適切な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に記録し、整理しなければならない。
2
小野薬品グループの役職員は、小野薬品グループにおいて、贈収賄の防止及び発見を図るための適正な内部統制を構築しなければならない。
3
各組織で経理業務を担当する小野薬品グループの役職員及び小野薬品グループの経理部門は、金銭の支払や取引の記録を行う際に、贈収賄の兆候を見逃さないよう注意を払わなければならない。
(啓発及び教育研修)
第11条
小野薬品グループの役職員に対し、贈収賄防止に関する啓発及び教育・研修を実施する。この啓発及び教育・研修は、年度毎に定めた教育・研修計画に基づき実施する。
(懲戒)
第12条
本グローバルポリシーに違反する場合、役職員の懲戒については、小野薬品グループの就業規則等の定めにより行う。
(通報)
第13条
小野薬品グループの役職員は、本グローバルポリシーまたは小野薬品グループの贈収賄防止規程の違反を発見した場合、または違反の疑念を持った場合、次のいずれかに通報しなければならない。
  1. 上司

  2. 会社の幹部社員

  3. コンプライアンス通報・相談窓口

2
小野薬品グループの役職員からの通報に基づく贈収賄に関する調査において、小野薬品グループの関係者は、必要な関係者以外には、相談者の氏名、相談内容等プライバシーに関する事項を開示しない。
3
小野薬品グループは、本条第1 項の通報を誠実に行った役職員に対し不利益な取扱をしない。
(贈収賄防止の調査)
第14条
小野薬品工業のコンプライアンス担当役員は、小野薬品グループにおける贈収賄防止の実践状況について、定期的にまたは必要に応じ、随時調査する。また、小野薬品工業の業務監査部長へ小野薬品グループを対象とした内部監査申請をすることができる。
(附則)

平成29 年4 月1 日制定

2
本グローバルポリシーは、小野薬品工業株式会社の取締役会決議をもって制定・改廃する。