小野薬品人権グローバルポリシー

小野薬品人権グローバルポリシーはこちらをご覧ください。

第1条(目的)

小野薬品工業株式会社およびその子会社、関連会社(以下「小野薬品グループ」)は、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業理念のもと、まだ適切な治療法のない病気の治療に役立つ画期的な医薬品と、患者さんを治療しQOLを改善にすることに真に役立つ医薬品の開発を目指しています。
この企業理念を実現するため「小野薬品人権ポリシー」を制定しました。本ポリシーは、小野薬品グループが人権を尊重した取り組みを進めていくうえでの具体的な方針を示すものです。

第2条(適用範囲)

本ポリシーは、小野薬品グループの業務に従事する、取締役、役員、役職者、一般社員、契約社員、請負労働者、研修期間中の社員、在宅勤務者、パート社員、派遣社員、出向社員等のあらゆる階層・等級の個人を対象とします。
私たちは、事業活動のバリューチェーンにおいて、最終的な責任が課せられることを自覚し、小野薬品グループの事業活動・製品・サービスに直接関わるステークホルダーにも理解を求め、適切な取り組みが行われるよう要請していきます。

第3条(人権尊重の取り組み)

小野薬品グループでは、国連グローバルコンパクト加盟企業として10原則を支持するとともに、「世界人権宣言」、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を尊重し、これら国際規範に準拠した人権尊重の取り組みを行っています。
当社では、人種、国籍、民族、性別、年齢、肌の色、宗教、信条・思想、等を理由とした雇用・待遇・昇進等の決定における差別、嫌がらせを禁止しています。 小野薬品グループでは、いかなる国と地域においても児童労働、強制労働、人身売買、奴隷労働は行わず、人権の尊重と保護を損なういかなる行為も許しません。

第4条(人権デューデリジェンス)

小野薬品グループでは、事業活動のあらゆる側面においてすべての人々の人権を尊重し、行動します。国際規範、各国や地域の法令、企業ポリシーに基づき事業活動を展開し、人権侵害が起こらないよう努めます。
そして、小野薬品グループ全体の事業活動に関係する人権へのリスク把握と検証を行うため、自社の事業活動と関係する人権への負の影響を定期的に特定します。

第5条(救済へのアクセス)

デューデリジェンスプロセスやその他の方法によって人権に関する負の影響が発見された場合、小野薬品グループは、それを防止、低減又は回避するための適切な措置を講じます。
また、小野薬品グループでは、適切な手続により、事業活動に伴う人権への負の影響に対する救済を行っていきます。